子どもの矯正ではかみ合わせの向上などの機能的改善が主な目的となりますので控除が認められる場合が多いです。
1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
1.医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3.医療費控除の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
かかった医療費(注1)−10万円(注2)=医療費控除額(200万円限度)
(注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額
(注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額

お子さんの歯並びのご相談や矯正治療のご質問などにお答えいたします。

三宮クローバー歯科クリニック併設
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