医療費控除について


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。(国税局タックスアンサーより引用)

子どもの矯正ではかみ合わせの向上などの機能的改善が主な目的となりますので控除が認められる場合が多いです。

1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。

1.医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3.医療費控除の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。

かかった医療費(注1)−10万円(注2)=医療費控除額(200万円限度)

    (注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額
    (注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額




無料電話相談

お子さんの歯並びのご相談や矯正治療のご質問などにお答えいたします。

子供さんの無料Web診断・無料メール相談

総院長松本正洋がお子さんの場合の治療費・治療方法・治療期間をお答えさせていただきます。
神戸の夜景がきれいです。

三宮各駅からのアクセスがよく便利です。三宮クローバー歯科クリニック併設

住  所   兵庫県神戸市中央区雲井通7−1−1 ミント神戸15F
診察時間  月〜土 10:00〜13:00/14:00〜19:00
※木曜、日曜、祝日は休診日です
電話番号  0120−708−418
歯科センター相談窓口
0120−505−589(相談専用ダイヤル)

JR三ノ宮駅東口、阪神・ポートライナー三宮駅より 徒歩5分
阪急・地下鉄山手線・三宮駅より 徒歩7分(地下道で連絡)
地下鉄海岸線三宮・花時計前駅より 徒歩7分(地下道で連絡)
詳しい地図など医院紹介ページはこちら→

★矯正歯科・歯列矯正に情熱を燃やしています
    どんなささいなことでもお気軽にご相談下さいね。
         0120−505−589(相談専用ダイヤル)
        平日9:30〜19:00  土曜日9:20〜17:00です。

優しく温かみのある空間にて皆様のお越しを心よりお待ちしております。